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誓 約 書


お待たせしました(笑)

誓約書です。

そのままドカンと公開いたします。

誓約書本文は赤字で,あとは注釈ですよ。




誓 約 書


下記の項目について誓約いたします。

平成19年10月20日
誓約者:おとーさん



1.対象自動車と誓約者

1-1.本誓約書の対象自動車はマツダ社製「デミオ(型式:DE5FS)」である。

1-2.この対象自動車の所有者でありこの自動車を主に運転する者(以下,
甲と略)が,対象自動車を購入するにあたって本誓約を行うものである。

まず,誰が何について誓約するのかはっきりさせないとね...


2.自動車の購入について

2-1.対象自動車の購入にかかる費用については家計からの支出とする。
ただし自動車保険の更新に伴い何らかの負担が生じた際には甲が個人で
これを支払うものとする。

2-2.対象自動車の購入にあたって,甲はなるべく費用が安くなるように
相応の努力を怠らないこと。

2-3.対象自動車の納車以降生じた費用は,原則的に「維持費」「走行費」
として考え,甲の個人負担とする。

とりあえずクルマは家計で買ってもらいますが,できるだけ安く買うようにちゃんと交渉しなさい,買った後は自分で維持費出しなさい,ってことですね。


3.自動車の維持費・走行費について

3-1.原則的に対象自動車の維持にかかる経費は甲の個人負担とする。この
維持経費とは毎年の自動車税,自動車保険料,車検費用などである。また
原則的に対象自動車の走行にかかる経費も甲の個人負担とする。これはガソ
リン代,有料道路料金,駐車場料金,整備料,消耗部品代などである。
ただし別に定める「通勤走行」と「家庭走行」にかかる一部の経費について
は家計からの支出とする。

3-2.「通勤走行」とは自宅から職場あるいは出張先までの経路の走行を言い,
基本的にはなるべく最短距離の経路を通るものとする。渋滞を避けるなどの
目的で別経路を使う際も走行距離の増加は常識的な範囲内に止めること。
対象自動車によるこの範囲内での走行については,ガソリン代は家計からの
出費とする。

3-3.通勤先,あるいは職務に関する出張先での駐車料金は家計からの出費
とする。ただし走行途中に職務に関係のない目的で生じた駐車料金はこの
限りではない。

3-4.「家庭走行」とは家族の送迎や家族での買物・旅行など家庭内の目的で
走行する場合を言い,この際にかかる走行経費,すなわちガソリン代や駐車
料金・有料道路料金などは家計からの出費とする。

3-5.甲は通勤走行や家庭走行の際にも常に省燃費を心がけ,少しでもガソ
リン代が安くなるように努力を怠らないこと。

基本的に,維持費は全部おとーさんの個人負担ですが,家庭の都合で家族を乗せて走る時と「通勤時」のガソリン代などは家計から出してもらいますよ,っていう大事な項目です(笑)。
もちろんこの「通勤時」に闇残業が含まれることは言うまでもないことです。だって常識の範囲内の道草は許されるんだも〜ん ( ̄ー ̄) ニヤリ


4.競技への参加について

4-1.競技への参加については基本的に,甲は常に家族の理解を得られる
ように
努力すべきである。

4-2.特に2008年度中の競技参加にあたっては,家庭内の状況をよく検討
した上で慎重に行われるべきである。

4-3.甲の事故過失責任割合が6割以上となるような事故を起こした際には,
下記5の項目に示すように,甲は速やかに,かつ無期限に競技活動を停止
しなければならない。

4-4.競技走行中の自動車の故障や破損について,修理や補修は甲の個人
負担とする。

ここが一番モメた部分です ( ̄ー ̄;)。
嫁さんは「今度事故ったら競技活動は即,引退すべし」と要求しましたが,おとーさんはこれを「停止」という表現にすべく必死で粘ったわけです。
また嫁さんは,おとーさんが競技に復帰するのを認めるにあたって,もっと具体的な努力項目を明文化しようとしましたが,おとーさんはこれを必死で回避し,「家族の理解を得られるように努力すべき」という「あいまいな」表現に食いとどめました。
おとーさんの勝ち,です(笑)。


5.事故が起こった際の対応について

5-1.対象自動車で走行中に事故過失責任割合6割以上の事故に遭った
場合は,基本的に「甲が事故を起こした」と考え,競技活動を直ちに停止
すること。自動車保険利用の有無や自動車の所有権については家族内で
協議し,この決定に従うこと。

5-2.対象自動車で走行中に事故過失責任割合5割以下の事故に遭った
場合は,基本的に「甲が事故に巻き込まれた」と考え,自動車保険を利用
して自動車の修理や補修を行うことができる。

5-3.対象自動車で走行中に対物自損事故を起こした場合は,甲の自己
負担で修理や補修を行うことのできる程度の軽微なケースを除き,5-1
に定める事故過失責任割合6割以上の事故に準じると考え,競技活動を
直ちに停止すること。自動車保険利用の有無や自動車の所有権について
は家族内で協議し,この決定に従うこと。

5-4.競技走行中に何らかのトラブルを起こした際には,もともと自動車
保険の規約により自動車保険を使うことはできない。したがって競技
走行中に何らかのトラブルを起こし,甲の自己負担で修理や補修を行う
ことができない場合は,必然的に競技活動を停止することになる。

嫁さんはとにかく「今度事故ったら競技を引退せえよ」と言ってるわけですが,以前のようなこちらに全く責のない追突事故でもって競技を止めさせられちゃたまりません。何割ぐらいの過失責任をもって「自分が事故を起こした」と見なすか,という定義です。
嫁さんは最初「10対0以外は全部ダメ」と言ってましたが,通勤で毎日乗ってたらいろいろなケースがあり得る,ということを懇々と説明して,上記の割合まで許してもらうことになりました。
自損事故の場合も,競技中を含めて,自分で直せる場合は免責,となりました。





・・・・・・

とりあえずこの誓約書でもって嫁様からデミオ購入の許可が出ました!

バンジャーイ! バンジャーイ! バンジャーイ! ...

苦節5ヶ月...これでやっとまた走れる...(涙)


ということで,my嫁様に感謝しつつ,MAZDAのディーラーに行ってきます!



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